引用元:https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1655707451
1: 名無しさん@おーぷん 22/06/20(月) 15:44:11 ID:E32D
大阪訴訟の原告は京都や香川、愛知の3府県で暮らす3組6人の同性カップル。
19年2月に提訴し、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。
原告側は、民法や戸籍法の規定に基づき婚姻届を受理しない国の現行制度が、憲法24条で保障される「婚姻の自由」を侵害し、
14条の「法の下の平等」にも反すると主張。婚姻による法的・経済的な権利や利益を得られないことは不当な差別だとしたうえで、
国会が立法措置を長期にわたり講じなかった違法性も訴えていた。
憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると定める。
国側は「両性」は男女を意味し、憲法が同性間の結婚を想定していないと指摘。男女が子どもを産み育てながら共同生活を
送る関係の保護が婚姻制度の目的だとして、差別には当たらないと反論していた。
19年2月に提訴し、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。
原告側は、民法や戸籍法の規定に基づき婚姻届を受理しない国の現行制度が、憲法24条で保障される「婚姻の自由」を侵害し、
14条の「法の下の平等」にも反すると主張。婚姻による法的・経済的な権利や利益を得られないことは不当な差別だとしたうえで、
国会が立法措置を長期にわたり講じなかった違法性も訴えていた。
憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると定める。
国側は「両性」は男女を意味し、憲法が同性間の結婚を想定していないと指摘。男女が子どもを産み育てながら共同生活を
送る関係の保護が婚姻制度の目的だとして、差別には当たらないと反論していた。