引用元:https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1656037382
1: 名無しさん@おーぷん 22/06/24(金) 11:23:02 ID:GiGi
1審・大阪地裁と2審・大阪高裁判決によると、女性は2015年に入学後、
校則に沿って茶色い髪を黒く染めるよう繰り返し指導され不登校になった。女性側は「茶色の髪は生まれつきで、染色の強要は人格権の侵害だ」と提訴した。
両判決は「指導方針は教育現場に広範な裁量が認められる」と判断。
髪の染色を禁じた校則や頭髪指導の違法性を認めなかった。
一方、女性が不登校になった後に、学校側が学級名簿に名前を載せなかった点などは違法と判断した。
校則のあり方はこの訴訟を機に注目を集め、各地で見直しの動きが続いている。
校則に沿って茶色い髪を黒く染めるよう繰り返し指導され不登校になった。女性側は「茶色の髪は生まれつきで、染色の強要は人格権の侵害だ」と提訴した。
両判決は「指導方針は教育現場に広範な裁量が認められる」と判断。
髪の染色を禁じた校則や頭髪指導の違法性を認めなかった。
一方、女性が不登校になった後に、学校側が学級名簿に名前を載せなかった点などは違法と判断した。
校則のあり方はこの訴訟を機に注目を集め、各地で見直しの動きが続いている。